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2019年01月23日 [Default]

【確定申告】医療費控除・セルフメディケーション税制とは?

会社員の方は本来、確定申告をする必要がありません。
しかし、会社員の方でも確定申告をすることで、払い過ぎた税金が返ってくる所得控除制度があります。

その一つが医療費控除です。

〜医療費控除とは〜
1年間に支払った、自分や家族の医療費の合計額が10万円を超えた場合、
その金額から、「保険金等で補てんされた金額」と「10万円」を控除した金額(最大200万円)
が、所得控除額となり税金が返ってきます。

【対象】
病院の窓口で支払う医療費や処方箋等の医薬品。
通院に係る公共交通機関の交通費や、通常の入院代に含まれる食事代等。
歯科治療も該当。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

といっても、医療費が10万円を超えない方も多いはずです。(もちろん健康が一番です!)
その場合は、ドラッグストアなどで購入した医薬品の年間購入総額を見て、
セルフメディケーション税制が使えないか考えてみましょう。

〜セルフメディケーション税制とは〜
自分や家族が1年間に購入した医薬品の金額が12,000円を超えた場合、
超えた金額(最大88,000円)が所得控除額となり税金が返ってきます。

【対象】
ドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品。
例)エスエス製薬の「イブ」
   第一三共ヘルスケアの「ガスター10」
   久光製薬の「サロンパス温感」  
   大正製薬の「ナロンエース」
   ジョンソン・エンド・ジョンソン「ニコレット」
   池田模範堂の「ムヒアルファEX」 など。
   ※厚生労働省のホームページで対象医薬品の確認ができます。

いずれの制度を利用するにせよ、領収証が必要となってきます。
我が家はこれまで(医療費が、それほどかかっていなかったので)捨てていたのですが、
今年からきちんと保管していこうと思います。

一般の確定申告の申請期間は2月16日からですが、還付金の申請は1月から先行して受付けているそうです。
2月16日以降は税務署が混み合うはずですので、それまでに済ませておきたいですね。

セルフメディケーション税制対象医薬品にはレシートに印がつきます。
ドラッグストアによって、印の記号が違います。
参考までに↓
レシート


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